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更新日:2010年07月13日

社会保険労務士の大きなツブヤキ●自己都合退職でも失業保険がすぐにもらえるケースがある!?

カテゴリー: ねっとWork — admin @ 11:51 PM

 

 会社を辞めるとき、必ず気になるのが、雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険ですね。一般的には、自己都合で辞めたらもらえる給付金が少なくなったり、もらうまでしばらく待たなくてはいけなかったりします。

 

 

自己都合でも即失業給付金のケースとは?

 

 しかし、自己都合による退職でも、解雇と同じ給付金をすぐに受けることができるケースがあるのをご存知でしたか! そんなお得な辞め方をご紹介します。(決して退職を促す意図はございませんから安心してお読みください。)

 

 それは、「特定理由離職者」として辞めることです。この特定離職理由者とは、正当な理由により自己都合で離職した人です。

 

 その、正当な理由とは、以下などです。

図2

 

⑤の通勤が不可能・困難になったため、のケースとしては、

   (1)結婚に伴う住所の変更

   (2)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

   (3)事業所の通勤困難な地への移転

   (4)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

   (5)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

   (6)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

   (7)配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 

などが該当します。

   最近の離職の傾向を見てみると、これらにに当てはまるケースをたくさん目にします。

そういった場合は、「特定理由離職者」として退職手続をすると良いですね。

 

 

特定理由離職者のメリット

 

 特定理由離職者となると、

 ①3ヶ月の給付制限がなくなります。

②被保険者期間が1年未満(6ヶ月以上)でも受給できます。 

といった特典があります。

 

 この特定理由離職者として手続を行うためには、診断書等で離職理由を確認できる書類が必要になりますのでご準備ください。

 

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